130万円ギリギリです
現在、旦那の扶養に入っております。
今年3月までは社員として働いており、4月からアルバイトに雇用形態を変え、働いております。
4月から旦那の扶養に入ったのですが、以下のことが分からなくなってしまいました。
※3月までは社員としての収入があった為、今の時点で4月以降と合算し、120万円になります。
①旦那の年末調整書類に記入する私の年収は、1月〜12月のものなのか。
そこに書く年収が130万を超えてはならないのか。
こえた場合には何が起きるのか。
②扶養に入る際の会社からの書類には、【扶養に入った時点からの1年間の収入見込みが130万円】と書いてあった為、4月以降の見込みが130万をこえないことが、扶養に入る条件という認識でおりました。
そもそもその考えが間違っているのでしょうか。
無知な上、ネットで見ていたら余計分からなくなってしまいました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.年末調整の書類に記載する相談者様の年収(1/1-12/31)は、給与収入120万円、給与所得金額65万円になります。所得税の扶養内は、年収103万円以下になります。103万円を超えると扶養から外れます。
2.年収130万円未満は、社会保険の扶養になります。相談者様の今後の年収の未込み額が130万円未満であれば、扶養内になります。
ご返答ありがとうございます。
①に関しては、所得税は扶養から外れるとのことで理解致しました。
②は、あくまで扶養に入った時点からの収入ということで間違いございませんでしょうか?
重ねてすみません。
私のように途中から扶養に入った場合、社会保険の扶養に関しては、年末調整では何かそれに関して証明するものが別途必要なのでしょうか?

②について、今後の年収は、扶養に入った時点からの収入になります。
本投稿は、2020年11月16日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。