個人事業主と扶養について
来年から夫の扶養内でフリーランスで働きたいと思っています。
青色申告の65万円控除を行い
ざっくりですが所得80〜120万ほどになる予想です。
この場合、フリーランスでも配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?
社会保険は所得ではなく年収130万以上になるため断念しました。
まだまだ税金について勉強不足で初歩的な事だとは思うのですが
ご回答頂けるとありがたいです。
お忙しいところ申し訳ございませんが
よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
ご主人の所得金額にもよりますが、配偶者特別控除の対象となると思われます。(金額は、貴女の所得に応じて減少します)
国税庁HPに、配偶者特別控除額の表がありますので添付します。
参考にしてください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
本投稿は、2020年11月25日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。