[配偶者控除]扶養内でやりたいです。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内でやりたいです。

個人事業主です。
所得は180万ほどになります。
そうなると、扶養からは外れるしかないでしょうか?
社会保険は主人にやってほしいのですが、その場合は130万以内にするしかないでしょうか?

会社からの処理は給与としてではなく、
報酬・外注費として処理してもらっています。

税理士の回答

事業所得(収入金額-経費)が180万円であれば、合計所得金額48万円を超えますので扶養から外れます。また、社会保険の扶養については、収入金額から経費を引いた金額が130万円未満になれば、扶養内になると思います。

本投稿は、2020年12月07日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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