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パート主婦(扶養)の養老保険の満期について

来年、養老保険が満期になります。現在主人の扶養内(収入が交通費込みで110~120万)でパートしております。満期額から支払った保険金を差し引くと149万の利益?になります。普段は会社で年末調整をしてもらっており、一時所得の記入する欄があります。

1 保険金の一時所得がある場合、自分で確定申告しなくてはならないのか?
2 この一時所得により、来年度は扶養から外れてしまうのか(税金ではなく、社会保険上の扶養)
3 極力、扶養を外れたくないので、2で外れなくする場合、パート代をどの程度の所得にするべきか。計算方式など教えてください。

税理士の回答

  回答します。

 前提としての説明をいたします
 ① 税務上の扶養は、貴女の「合計所得金額が48万円以下」である場合該当します。
 ② 社会保険上の扶養は、貴女が「今後年間130万円以上の収入」を得られる「見込み」が無ければ該当するといわれています。

1 一時所得の申告は必要か
  お尋ねの内容である場合、給与所得(年末調整済み)と併せて確定申告が必要になります。
  満期保険金の一時所得金額の算出方法は
  満期保険金の額(収入金額) - 支出した金額(掛けた保険料などの金額)- 特別控除額(50万円)= 一時所得金額(A)
  課税対象となる「一時所得」 
  A ÷ 2 =課税対象となる一時所得 (B) となっています。
  
 給与所得者の場合、この「B」が20万円以下の場合は確定申告が不要ですが、貴女の場合(149万円 - 50万)÷2 = 99万円となりますので、確定申告は必要になります。

 また、一時所得を得る予定の来年(令和3年)は、貴女は税務上の扶養から外れることになります。

2 社会保険の扶養から外れるか
  社会保険に関しては「今後130万円以上の収入が見込まれる」か否かがポイントですが、それぞれの団体によって若干取り扱いが異なるそうです。
  会社の担当の方に確認してください。
  なお、社会保険関係は社会保険労務士先生の範疇のため、詳細な回答ができずに申し訳ございません。


 
  

  一部訂正します
  
  課税対象となる一時所得金額は 99万円ではなく、49万5千円です。1/2する前の金額を記載してしまいました。申し訳ございません。
  なお、「合計総所得金額」には「B」の金額で判断されます。既に一時所得で48万円を超えていますので、税務上の扶養から外れることになります。

 国税庁HPから参考箇所を添付します。
 タックスアンサー「一時所得」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
  

本投稿は、2020年12月16日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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