税扶養について
お世話になって居ります。
税扶養についてご指導いただきたいことがございます。
税扶養は、所得の高い人が、所得の低い人を扶養に入れなければならないのでしょうか?
それとも、控除額云々関係なく、たとえ双方(扶養に入れる側/扶養に入る側)にメリットがないとしても、所得の低い人が、所得の高い人を扶養に入れる、ということをしても問題はないものでしょうか?
(年収は、双方ともに500万円程度です)
税務調査等、後々支障があるものなのでしょうか?
おかしなことをお聞きするようですが、ご指導いただきたく、お手数ですが宜しくお願い致します。
税理士の回答

境内生
税務においては合計所得が48万円以下でないと扶養控除の対象には入れませんので今回のケースでは双方とも扶養控除という考え方はありません
境内生先生
お世話になって居ります。
ご指導ありがとうございます。
そもそも扶養に入り合える所得ではないということですね。
質問が続いて申し訳ないのですが、双方扶養に入る要件を満たしていた場合(所得48万以下)、
所得の低い人が、所得の高い人を扶養に入れる、ということをしても問題はないものでしょうか?

境内生
税務においては基礎控除が48万円だれにもありますので扶養控除を適用するまでもなく、税金はかかりません
本投稿は、2020年12月17日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。