扶養している妻の収入の確定申告有無について
初めての青色申告です。妻の収入分を私の青色確定申告に合算して申告して良いのか、妻は別に白色確定申告をするべきなのか判断がつきません。是非教えて頂ければ幸いです。
妻
①開業届を出さずフリーでダンサーとアルバイトをしており、令和元年は白色申告済。
②令和2年3月にアルバイトを退職し34万の給与所得源泉徴収票有り
③持続化給付金24万申請し支給済
不明点→確定申告しないと所得48万円超えるので扶養から外れる?申告しなくても給与所得控除が適用されて扶養内?
夫の私
①サラリーマン年収360万、副業100万
②令和2年8月に開業届を出し今年初めて青色申告で確定申告予定。給与所得と事業所得有り。
税理士の回答

奥さんの収入をあなたの収入として確定申告することはできません。
なお、奥さんの給与所得は55万円以下であれば0になりますので、ダンサーによる所得が48万円(持続化給付金を含む。)以下であれば、あなたの扶養内です。
本投稿は、2021年02月14日 06時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。