扶養控除等について
4月から正社員からパートになる
扶養控除や税金、健康保険など支払わなければならないお金について知りたい
59歳3ヶ月女性 夫64歳正社員勤務中。
現在正社員月手取り30万前後です。三月末で退職します。4月よりパートで時給1200円でほぼ週28時間の勤務予定です。今年の扶養内での勤務は無理だと思うので扶養外でのパート勤務にしました。社会保険・雇用保険有りです。①この予定だとやはり扶養外での勤務となると思います。今まで通り健康保険や税金を払うという認識で良いですか?②来年になると一年の収入が減るので扶養内に勤務したいのだがどうしたら良いか③4月よりおおよそどのくらい月の収入から引かれるのでしょうか
年の途中からの正社員からパートへの変更がどうなるか全く分からず、どうしていくのがよいのかわかりません。よろしくお願いします。
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。税理士・AFP(ファイナンシャルプランナー)の曽田と申します。
パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、短時間労働者の被保険者となります。1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方も対象です。
また、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方の場合で、次の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
5.特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること(国、地方公共団体に属する全ての適用事業所を含む)
ご質問者様は、雇用主と雇用契約書を交わしていることと労働基準法などではみなされますので、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数を雇用契約書等で確認してください。ここにどのような記載があるかにより、年金機構やけんぽ協会では、厚生年金及び健康保険の加入要件に該当するかどうか判断します。
ご質問の回答です
①、③について扶養外での勤務となります。
週28時間、時給1,200円、年間52週をフルに労働したうえで毎月の給料を平均月額145,600円とすると、健康保険+介護保険=8264円、厚生年金=12,993円、雇用保険=437円、所得税源泉徴収税額=1950円、差引支給額=121,956円となります。(社保は東京都の標準で計算しました)
また、年収は 1,747,200円というところでしょうか。
②扶養内で勤務するには、上記の社会保険加入要件を外した範囲で勤務することです。またご主人様が給与年収1000万円以下であり所得税の上で配偶者控除を受けるには、ご質問者様は月額85,000円の月収(すなわち給与収入年額103万)を目指すといいでしょう。(配偶者特別控除は若干受けられると思いますが、煩雑であり控除も僅少なのでここでは割愛します。)
よく、社会保険の扶養範囲は、年収130万円といわれますが、これは扶養される本人が社会保険に加入していないことが要件となりますので、パート先で社会保険加入要件を満たす場合は、適用外となります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2021年03月04日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。