扶養家族の国民年金空白期間について
初めまして
夫:正社員
妻:正社員(育休明け後に退職)
の家庭です。
共働きで、育児休業期間にコロナの影響で妻の勤務先の事業が縮小し、復職できないため育休明けに退職扱いになったのですが、元勤務先の手続きに不備があり、妻の社会保険の空白期間ができてしまいました。
また、前年度(令和2年)内には、退職が確定していたため確定申告で扶養家族として申請済みで、令和3年3月まで在籍として4月から社会保険の扶養に入れる予定でした。
要点
・令和3年1月末に妻が退職(退職手続きに不備:会社都合)
・令和3年3月末まで在籍扱いとして4月から社会保険の扶養内に入れる予定だった
・令和2年度の確定申告で扶養家族として申告
・令和3年4月から私の扶養家族として健康保険の手続きを予定
この場合、令和3年2月3月に国民年金、健康保険の空白期間ができると思うのですが、令和2年から扶養家族として申請しているので、特段保険料の支払いの必要はないのでしょうか?
お手数ですがご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

税制上の扶養と、社会保険の扶養とは、別制度のはずです。国民年金については、お近くの年金事務所に確認されたほうがよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
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本投稿は、2021年03月18日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。