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夫の扶養から外れるべきか

夫、息子(未就学児)2人の4人家族です。

夫が4月から転職となり、月収が20万程度となりそうです。

私自身は個人事業主と副業でパートをしています。

所得が
個人事業主の方の事業所得が80万円程度
パートの給与収入が60万円程度
の見込みの場合、
扶養から外れて自分でフリーランスの社会保険に加入するべきか、扶養内で収まるように調整しながら働くべきか知りたいです。

私が扶養から外れても、息子がいれば夫の給与の扶養控除額は変わりませんか?

損になるのか、または私が何円以上稼ぐと節税になるのか、拙い文章で申し訳ありませんが教えていただきたいです。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご主人の給与収入が年間240万円、奥様の事業所得が80万円、給与収入が60万円、単純化するために社会保険料控除等をゼロと仮定すると、
・ご主人の給与所得が160万円
・所得控除が基礎控除48万円と配偶者特別控除が38万円
・上記の税額が 160万円-38万円-48万円=74万円×5%→3万7千円(扶養控除の対象は高校生以上の年齢からですので、息子さんは対象となりません)
奥様の事業所得と給与収入からするとご主人の社会保険からは外れると思われます。
ご主人の勤務先の給与規定によって、(息子さん、奥様の)扶養手当等がつくことが考えられますが、その基準はご主人の勤務先に確認となります。
世帯としての有利不利は目先の税負担だけに捉われることなく、将来の年金受給まで見据えて判断されるとよろしいです。
奥様がご主人の社会保険から外れる場合、パート先でのシフトを増やし、パート先の社会保険に加入することも検討してはいかがでしょうか。

本投稿は、2021年03月24日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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