社会保険扶養内で雑所得を得る際の注意点について
社会保険の扶養内で働いているパート主婦です。パート収入のみで年収130万円ギリギリです。
このたび、趣味でやっていた手芸の講師をNPO法人に依頼され、年間で10万円程度の収入が見込まれます。
質問は以下3点です。
①この講師料は雑所得になりますか?もしかしたら給与所得になるのか、とも思ってます。
②10万円の収入があると言っても、道具や材料の初期費用を考えると、利益は限りなくゼロに近いです。経費を差し引いて、合計130万円超えなければ扶養からは外れませんか?
③税務署や社会保険事務所に申告する必要はあるのでしょうか。
どなたかご教示よろしくお願いします。
税理士の回答

①雇用契約でなければ、講師料は雑所得になります。
②所得金額(収入金額-経費)が0であれば、社会保険の扶養からは外れないと思います。
③所得金額が0であれば、税務署や社会保険事務所に申告する必要はないです。
本投稿は、2021年05月02日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。