夫の失業保険で生活、海外企業からの業務委託を始めました。扶養を抜けるべきでしょうか
夫の扶養に入っておりましたが最近フリーランスの開業届を出した者です。生活が苦しくなったため、3月から海外企業からの業務委託契約の形で在宅でのデスクワークを始めました。支払われる報酬は現地通貨建て、税金は各自の国の税法に従い各自で処理する事が条件です。
数年前に夫が体調を崩し働けなくなり、以降夫の傷病手当→退職→失業保険のみの収入です。それ以外の収入が無いため住民税や年金保険料、国保保険料も最低限の支払いで良い状態です。助かっているのですが、私が働き始めたことで私は扶養を抜ける事になるのでしょうか。現在の収入は税込で月5〜6万円程度です。以前から家族の介護があり、私自身は働きに出ることは難しい状態です。
収入はあるので確定申告はしないといけないのだしょうが、夫の扶養に入ったままの方が良いのか、税金面から考えてどういう形がベストなのかご教示いただければと思い、相談致しました。
御助言いただけますと幸甚です。
税理士の回答

相談者様の所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。相談者様の場合は、家内労働者等の必要経費の特例(55万円)の適用を受けられると思われます。その場合は、収入金額が103万円までは所得税は非課税で確定申告は不要なり、扶養内になると思います。
なお、ご主人が所得がなければ、収入金額が103万円を超えて扶養を外れても、ご主人の所得税には影響はないと思います。
早速のご回答誠にありがとうございます。
家内労働者という考え方があるのですね。今後の収入が安定しているわけではなく、ひとまず夫の扶養のまま地道に業務を続けて様子を見たいと思います。
この度は誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年05月27日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。