確定申告について。
皆さんお忙しい中失礼致しますm(_ _)m
只今別居中で来年半ばに離婚予定なのですが、現在我が家は自営業で確定申告をしています。
私が今年仕事を始めると来年の確定申告で主人に私が働いていた「扶養以上の収入」事がわかるのですが、それを避けたいので、来年早々に仕事を始める予定でいます。
それでしたら収入があっても、再来年の主人の確定申告に影響はしないですよね。?
ストーカー傾向があるので離婚後心配で質問させて頂きましたm(_ _)m
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
お考えのとおりです。
来年半ばに離婚予定であれば、ご主人は来年分の確定申告(再来年の申告)で配偶者控除を受けることはできませんので、来年からのあなたの収入はご主人の申告に影響しません。
中田様
お忙しい中、無知な質問に丁寧に返答下さり、誠に有難うございました。
安心致しましたm(_ _)m
この度は返答頂きまして本当に有難うございました。

中田裕二
お役に立てて良かったです。
婚姻費用の算定などに支障がなければ、今年は所得48万円以内(給与収入の場合103万円以内)までならお仕事をしてもいいのではないでしょうか。
大変ごご親切に回答頂きまして、誠に有難う御座います。
もし今年48万円までの収入を得た場合、確定申告の時に主人にわかると言う事は有りませんでしょうか?
もし、全くマイナンバーなどからでもわからないのであれば是非そうしたいと思います!
m(_ _)m

中田裕二
あなたがご主人から給与を受けていないという前提です。
48万円以内の所得(収入ではない)であれば、ご主人の申告に影響はないと思われます。
大変お忙しいお仕事の中、何度も質問にお応え頂きまして、誠に有難う御座います。
中田様のお人柄が伺えるお応えを頂きまして本当に感謝致します。
お近くでしたら手続きをお願いしたい所ですが、残念ですm(_ _)m
この度は本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年06月15日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。