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103万から130万にすると主人の支払いが増えるのか

主人が白色申告の自営業です。私は103万内で扶養内パートですが130万内にしようと考えています。130万内にすると主人の支払い(よく分かりませんが税金関係の支払い)が増えると言っています。本当でしょうか?「130万にするならオレの支払いが増えるからその分は払え」と言っています。103万と130万では主人の支払いが変わりますか?宜しくお願いします

税理士の回答

ご主人さんが、個人事業主で白色申告者であり、合計所得金額が900万円以下、ご家族は国民健康保険、国民年金であるという前提で回答いたします。

>主人が白色申告の自営業です。私は103万内で扶養内パートですが130万内にしようと考えています。130万内にすると主人の支払い(よく分かりませんが税金関係の支払い)が増えると言っています。本当でしょうか?

おそらくご主人さんは、配偶者(妻)がパート収入103万円以内で働くことによって38万円の配偶者控除を受けていると思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

配偶者(妻)のパート収入が103万円を超えると確かに配偶者控除を受けることができません。
ですが、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除を受けることができます。
この、配偶者特別控除ですが、配偶者(妻)のパート収入が103万円から150万円の場合38万円の控除額となりますので、基本的に配偶者(妻)のパート収入が150万年以下ならご主人さんの控除額は変わらず、ご主人さんの税金は増えません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

ただし、上記以外に国民健康保険料が増加するなどの影響が出ることが考えられます。

ご質問の内容からでは、この程度のご回答しかできませんが、ご参考にしてください。

分かりやすいご回答ありがとうございます。
重ねての質問で申し訳ないのですが3点質問させて下さい

〉配偶者特別控除ですが、配偶者(妻)のパート収入が103万円から150万円の場合38万円の控除額となります

①103万を越すなら130万ではなく150万に近い金額まで働いた方が得と言うことでしょうか?
②配偶者特別控除が受けれるのは、いくら以上の収入からでしょうか?

〉ただし、上記以外に国民健康保険料が増加するなどの影響が出ることが考えられます

②この国民健康保険料の増加は私だけ上がりますか?それとも主人と私二人共上がりますか?
宜しくお願い致します

>①103万を越すなら130万ではなく150万に近い金額まで働いた方が得と言うことでしょうか?

ご主人さんが、個人事業主でご家族みなさんが国民健康保険及び国民年金に加入なら、相談者様のパート収入については150万円まで働いたほうが、相談者様の税金(所得税・住民税)は発生しますがご家族の手元に残るお金は一番多くなると思われます。(ご主人さんの税金は変わりません)

>②配偶者特別控除が受けれるのは、いくら以上の収入からでしょうか?

相談者様のパート収入が103万円を超えると、ご主人さんは配偶者控除が受けられなくなる代わりに、配偶者特別控除が受けられるようになります。
ですので、相談者様のパート収入が103万円以上となります。

>②この国民健康保険料の増加は私だけ上がりますか?それとも主人と私二人共上がりますか?

国民健康保険料は世帯単位で保険料が計算されます。
ですので、相談者様だけ、ご主人さんだけなどという分け方にはなりません。
通常の場合は、世帯(ご家族の合計)の所得が増加すればその増加に応じて、その世帯に対する国民健康保険料は増加することとなります。
目安として、増えた所得の10~12%程度は保険料が上がると思ってください。(ただし、最高額まで賦課されていれば、それ以上は増えません)

なお、国民健康保険料ついては、お住いの地域により計算が違う場合がありますので、お住いの地域の自治体のホームページにてご確認ください。

ご丁寧な回答をありがとうございます。
所得税住民税は発生しますが150万まで働いたほうが良いとの事なのでパート日数を増やし103万から150万近くまで働いてみようと思います!

本投稿は、2021年07月13日 06時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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