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専業主婦がバイナリーにて得た金額が夫の扶養にどのように影響するのか

現在夫の国保の扶養に入っている専業主婦です。

海外バイナリーオプションにて
現在40万ほどの利益があるのですが、
48万円の利益の場合確定申告無しで
済むという事しかわかっておらず、
それ以上の利益が出た場合に
扶養から外れる以外に税金国保関係の方がわからず教えて頂きたいです。

また、扶養から外れた場合、夫の税金関係に
変化が幾らからあるのかなど、
どのような影響などがあるのか教えて頂きたいです。

税理士の回答

国保には、扶養の制度がありません。国保は、保険料の請求は世帯主に対してであり、保険料の算出は、その世帯の所得の合計です。

税金に関しては、配偶者に対する配偶者控除、配偶者特別控除と、配偶者以外の扶養控除では、要件、控除額が異なっています。

配偶者控除又は配偶者特別控除は、所得者本人の所得が900万円以下を前提にご説明いたします。

配偶者に関しては、所得48万円までは配偶者控除が適用され、所得48万円を超え133万円以下は配偶者特別控除となります。
そのうち所得95万円以下は、控除額が38万円です。
配偶者特別控除は、配偶者が所得を得たことにより、税金がそれ以上に増え手取りが減ることを防止する制度です。
扶養から外れた場合でも、基本的に手取りは減らないよう配慮されています。

被用者保険の健康保険と異なり、130万円の枠はありませんから、稼いだことにより、夫婦合わせた手取りは減りません。

相談者様の所得金額が48万円を超えると扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、相談者様の所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。この場合、ご主人の税金には影響はないです。そして、相談者様の所得金額が95万円超133万円以下になると配偶者特別控除38万円は段階的に減額されます。ご主人の税金にも影響が出ます。
社会保険の扶養については、バイナリーオプションでの所得は常態として継続性を有する所得ではないため、社会保険の扶養判定の所得には含まれないと思います。

お礼が遅くなり申し訳ございません。

わかりやすくありがとうございます!
以前国税庁の方に連絡をして確認を取ったところ、48万円以内であれば無申告で大丈夫との事だったのですが、48万円以上で133万以下あれば夫は配偶者特別控除は受けられる上で、何か申告など、私自身がするという事は、国保そして税務署でありますか?

また夫にその利益が私に出ているという事がバレますでしょうか?

ご主人の年末調整の時の書類に、相談者様の所得金額の見積金額を記載することになります。ご主人に相談者様の所得金額を報告する必要があります。

本投稿は、2021年09月06日 04時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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