社会保険
こんにちは。
初めてご相談させていただきます。
真剣に悩んでいる事があります。
現在扶養内でパートをしていまして、今年6月15日までは社会保険控除が130万円の中小企業で働いていました。
しかし6月16日から職を変え、社会保険控除が106万円の企業で働いています。
こちらは扶養内で働く契約を交わしています。
元々130万円以内に収めるつもりで働いていましたので、前職と現在勤めている勤務先の12月までのお給料予定額を足すと103万円を超えてしまいます。130万円には収まる予定です。
年の途中で社会保険料控除額が変わるとどちらが適用されるのでしょうか?
ちなみに現在の勤め先は月給88000円内に抑える契約ですが、残業が多い月は超えてしまう事もあります。
前職の支払い金額が52万ありましたので、今年の収入は確実に103万円円を超える見込みで心配しております。
ご返答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
いまの会社の雇用契約書で扶養内で働く契約になっているなら それでだいじょうぶです。労働時間とか「所定」(予定)でみるので、残業オーバーがあっても問題ないです。社会保険に入ってほしいときは、会社からそういう話があると思います。それまで自分でなにもしなくていいです。
分かりやすいご説明ありがとうございます!!
扶養について説明されているサイトは沢山ありますが、今回の質問に関するものは見つからなかったので大変助かりました。
ありがとうございます。
ちなみにですが、労働時間等所定でみるので残業オーバーがあっても問題ないとの事ですが、例えば来年一年間今の会社に勤務し残業により年収が103万を超えたとしても、契約書で月額88000円以内の扶養内でとあらかじめ交わしていれば、多少のオーバーであれば社会保険の加入は必要ないという事でしょうか。

安島秀樹
はい そうです。
恒常的に毎月88000円を超えるようなことが続けば、会社から雇用契約書を結びなおして社会保険に入ってくださいという話があると思います。そのときは社会保険に入りたくないので、労働時間なり月給を減らしてくださいと言えばそれで大丈夫だと思います。
悩んでいた事が全て解決しました!!
素人にもとても分かりやすいご説明で大変助かりました。
こんなに遅い時間にご返答いただいて感謝しております。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月08日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。