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103万の壁について

月の収入について

現在、月10万円の業務委託契約を結んでいます。
支払い通知書には営業代行費10万円、消費税1万円、源泉税△10,210円 営業代行費小計99,790円となっています。
さらに立替精算した交通費が1-2万円乗せられて支払額が決まります。

この場合、月額は営業代行費+消費税+立替交通費と考え、年収が130万円以下(5月まではもっと少ない月額でした)でも社会保険上の扶養から外れないといけないのでしょうか?

また、月の収入を下げた場合、すぐに夫の保健組合の扶養にはいれるものでしょうか。

税理士の回答

社会保険の扶養については、今後の所得金額(以下)が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
収入金額-経費=雑所得金額(開業届を提出していない場合)

本投稿は、2021年10月06日 03時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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