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社会保険の認定取り消しについて

現在パートの傍ら、せどりで僅かな収入を得ています。(年間20万円以下)
社会保険は主人の扶養に入っており、先日、年に一度の判定のための資料を提出したところです。
判定は暦年での計算ではなく、判定する日の将来1年間に渡っての見込額となっています。
毎年、6月〜8月分の給与明細等の書類を9月に提出しています。

そこで教えていただきたいのですが、

①前年度の9月に提出した書類等では扶養の範囲内で問題がなかったものの、結果的に3万円ほどオーバーしていた場合は、判定取り消したなるのでしょうか。
 

②今年の9月〜来年の8月までの収入の見込額が、

給与収入(課税対象額)→800,000円
事業所得(開業届提出)→800,000円

とした場合、社会保険の扶養範囲内となったままで大丈夫でしょうか。

扶養とならない場合は、いつの時点で扶養から外れますか?

税理士の回答

社会保険関係は税理士の専門外ですので、知り得る範囲で回答します。

①ご記載の内容がよくわからないのですが、今年の判定時期において3万円ほどオーバーしていたのであれば、一般的には扶養から外れると思います。
②見込額が130万円以上になりますので、一般的には扶養から外れると思います。

外れるとすれば、判定時期からになるのが一般的かと思います。

冒頭の通り、税理士の専門外のご質問ですので、確定的なことはご主人が加入されている健保組合にお問い合わせいただかなければwかりません。

お忙しい中、ありがとうございます。
やはり扶養から外れることになりそうです。
確認してみます。

「外れるとすれば、判定時期からになるのが一般的」とのことですが、判定時期とは、毎年9月に確認がありますが、そのときですか?

それとも、130万円を超えた月に遡って。でしょうか…

先の回答の通り税理士の専門外となりますので、確定的なことはわかりません。
健康保険組合によって基準が異なる場合があるようですので、健康保険組合にお問い合わせください。

本投稿は、2021年10月11日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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