税理士ドットコム - [配偶者控除]年度途中で退職し夫の扶養に入った場合の確定申告について - 所得税・住民税は1月〜12月の所得の合計にかかる...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 年度途中で退職し夫の扶養に入った場合の確定申告について

年度途中で退職し夫の扶養に入った場合の確定申告について

今年2月に退職し、1月~3月までの収入は90万円でした。その後、夫の不要に入り6月からパート収入毎月5万円です。

①3月までの収入による確定申告は必要ですか?

②必要な場合、医療費、生命保険の申請はどのようになりますか?夫側で申請することになりますか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

所得税・住民税は1月〜12月の所得の合計にかかる税金になります。従っで、1月から12月に得た所得を全て合算して確定申告することが必要です。但し、退職金に関しては退職所得として他の所得と分離して課税され、退職時に支払者が所得税と住民税を源泉徴収して納付するものになります。退職金から所得税等が源泉徴収されている場合には、退職金に関しては確定申告は必要ありません。

確定申告する場合の医療費と生命保険料に関しては、医療費や保険料を支払った人で控除するものになります。医療費に関しては所得の多い人に集めて医療費控除するのが効果的となりますが、原則は支払った人で控除するものになります。

本投稿は、2021年10月20日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,291
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,303