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個人事業主を廃業して扶養に入れる場合

夫が3月に自己都合で離職、4月に個人事業主の開業届を出しました。しかし諸般の問題でほぼ稼働できず開業以来収入ゼロ、初期準備代のみ掛かってしまい、10月からはパートを始めました。
個人事業主での収入は諦め、今後は妻(会社員)の扶養内でパートを続ける予定です。
なお、夫の年内収入見込みは85万円程です。

①離職後すぐに開業届を出してしまった為、失業保険の手続きをとっていません。失業保険の申請は今更無理でしょうか?
②妻の扶養に入れる手続きは、年末調整で異動申告をするだけで良いでしょうか?その際、事前に閉業届は出しておくべきでしょうか?
③夫の4月からの住民税、国民年金、国民健康保険料は妻が支払っています。調べたところ、国民年金は扶養に入れることで返還されるらしいですが、特別な条件や手続き等はありますでしょうか?返還される場合、個人事業主であった期間は除外されますか?

その他、取るべき行動がありましたらご指導宜しくお願い致します。

税理士の回答

①離職後すぐに開業届を出してしまった為、失業保険の手続きをとっていません。失業保険の申請は今更無理でしょうか?


ハローワークにお問い合わせください。
税理士は専門外です。


②妻の扶養に入れる手続きは、年末調整で異動申告をするだけで良いでしょうか?


はい、それでよいです。

その際、事前に閉業届は出しておくべきでしょうか?
所得ですので、あえて、出す必要はありません。

③夫の4月からの住民税、国民年金、国民健康保険料は妻が支払っています。調べたところ、国民年金は扶養に入れることで返還されるらしいですが、特別な条件や手続き等はありますでしょうか?返還される場合、個人事業主であった期間は除外されますか?


税理士は専門外です。
年金事務所や役場の係にお問い合わせください。


本投稿は、2021年10月22日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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