専従者給与とは別で給与所得がある場合
初めて質問させていただきます。
主人は個人事業主、妻の私は今年の1月〜5月までパート中心で働いていましたが、6月〜パートの時間を減らして主人の専従者として働いています。
今年度のパート収入は100万、6月〜の専従者給与は月8万で56万、この場合専従者としていいのか教えてください。
また、節税として専従者となり配偶者特別控除は受けずに専従者給与で経費に入れていこうと考えたのですが、実際に妻の収入が150万円超えてしまうと妻の方に税金がかかってきて結局損をしてしまうのかなと思っています。その辺りも詳しく教えてください。
この場合、パート職の方で年末調整の提出をしていますが、別で確定申告に行かなくてはいけませんか?
よろしくお願いします。
自分の知識では難しくてついていけず、わざわざ専従者給与を経費に入れるのをやめた方がいいかもとも思っています。
扶養内で健康保険加入、自分で国民年金加入。
税理士の回答

専従者とは専ら従事する者ですからパートのウェイトの方が高ければ規定に違反しているため専従者に入れるのをやめた方がいいと思います。
本投稿は、2021年11月12日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。