個人事業主の妻150万までの収入
お世話になります。
夫が個人事業主とし年収300万以内
妻の私はフルタイムのパートタイムで働いております。
年収130万から140万以内です。
前年度(令和2年)はパートを始めたばかりで、
私の年収も少なく(98万程度)申告をいたしました。
非課税所帯となっておりましたが、
今年度(令和3年)は丸1年勤め、収入も130万を超える見込みです。
確定申告の際(白色)、配偶者特別控除が適用されるかと思いますが、
130万を超えた場合、税金などはどのようになり旦那に対する影響など
教えていただきたいです。
また国民年金は旦那の扶養であり、全額免除となっておりましたが
私個人に国民年金がかかるのでしょうか。
ご教示お願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
ご理解の通り、給与収入が150万円までは配偶者特別控除として控除できます(配偶者控除と同額)。
所得税:38万円
住民税:33万円
ただ、年収が130万円を超えるため、社会保険(健康保険、国民年金等)はご自身で加入しなければなりません。
所得税38万
住民税33万
上記金額はどういったお金ですか?
また確定申告をするにあたってどういったものになりますか?

わかりにくくて申し訳ございません。
38万円と33万円はそれぞれの税制における控除額です。
旦那さんの控除額は以前と変わりません。
確定申告では「配偶者特別控除」に38万円を記載してください。
本投稿は、2021年12月14日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。