扶養内でパートをしていて更に開業届を出して個人事業主になる場合について
今扶養内でパートで働いでいますが、その他に請負業のフリーランスで開業届けを出し、こちらは青色申告にする予定です。フリーランスの収入自体は60万ぐらいを想定しています。こちらが青色申告特別控除の65万円対象になれば収入は無くなりますよね?そうすれば、パートのみの収入だけになり、今までどおり扶養内としていけるのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額60万円-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額0
3.1+2=合計所得金額
回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ございません。
夫の扶養なんですがその場合でも一緒ですよね?
配偶者控除に影響はないですよね?

相談者様の合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。ご主人は配偶者控除を受けられます。
本投稿は、2022年01月26日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。