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会社員から専業主婦(第一号被保険者)に変更した年度の確定申告について。夫も第一号被保険者。

妻は、令和3年9月まで会社員で給与所得を受けていました。7月に入籍し、10月から専業主婦となり、第一号被保険者となりました。夫(自分)は、非常勤勤務であり、夫も第1号被保険者です。従いまして、妻の社会保険料は、普通徴収という形で納付しています。この場合、妻は令和3年の確定申告を行うべきでしょうか。また、その場合に基礎控除の額は48万円になるのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与収入の合計額が103万円を超えるのであれば、所得税の扶養から外れ、確定申告をすることになります。

ご回答ありがとうございます。今回のように、年度の途中から給与所得を外れた場合にも、確定申告では基礎控除満額48万円で申告できるのでしょうか。この点に関しても教えていただけますと幸甚です。

基礎控除額48万円は、確定申告において申告できます。

本投稿は、2022年01月29日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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