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配偶者を親の扶養控除に入れる是非について

ご担当者様
一つご相談があります。宜しくご教示下さい。
先般の税制改正により給与所得が一定額を超えると所得48万円以下の配偶者でも配偶者控除が受けれなくなりました。
そこで、所得48万円以下の配偶者を配偶者の親(年金のみ240万円)の扶養親族(16歳以上)として控除することはできるでしょうか。
これは、私が使えなくなった配偶者の扶養控除の枠を他の親族(生計を一にするとして)で活用したいとの意図です。本来の制度の趣旨を超えた活用の様にも思われ、その是非、注意点についてもご教示頂きたくご相談します。よろしくお願い致します。

税理士の回答

(生計を一にするとして)

この前提であれば、可能です。

扶養控除には、配偶者控除と違い控除する側には所得制限はありません。確かに、本来の制度の趣旨を超えた活用かもしれませんが、控除できます。

本投稿は、2022年02月02日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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