[配偶者控除]扶養から外れるかどうか… - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養から外れるかどうか…

お世話になります。


①2021年5月末に退職し退職金受け取り済
②2021年1日1日〜2021年12月31日の
仮想通貨の売買益が116万
③2021年12月19日まで失業手当受給していたため、2021年12月20日(保険証資格取得日)より 扶養に入る(夫の会社よりこの日にしておきましたと連絡あり)

確定申告を間もなくしないといけないと思うのですが…
扶養から外れるのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
合計所得金額が48万円を超えますので扶養に入れません。
このため、あなた様の確定申告が必要になるとともに、ご主人様の扶養を外す確定申告が必要です。
あなた様の所得金額によっては、配偶者控除は駄目でも配偶者特別控除の適用はありそうです。配偶者特別控除はあなた様の所得に応じて、38万円から段階的に金額が少なく変動します。
このため、あなた様とご主人様の申告に関しては、あなた様の申告を先に行い、あなた様の所得が確定した後、ご主人様の申告を作成してください。

税金のことが無知で初歩的な質問で申し訳ないのですが…

まぁ最近扶養に入る手続きをしただけなので
無知な自分にショックです。。

①扶養から外れるということは保険証も切り替わるということでしょうか?
現在は専業主婦で収入もなく仮想通貨は現時点では50万円ほどの含み損です。

②いつから扶養が外れていつからまた扶養に入れるのでしょうか?

③給与収入が5月まであったのですが、それ以外で48万円の雑所得があったので外れるという認識でしょうか?

回答します。
①、②について、社会保険の扶養認定は、収入130万円までです。月計算で超えそうになったら、ご主人様の勤務先の給与担当に説明し、あなた様の収入の状況に関する資料を提出することになるはずです。
そして、外れるかどうか指示があります。
反対もまた同様の手続きになるはずです。
③社会保険の扶養と税金の扶養は金額が異なります。
税金は年間所得が48万円まで、社会保険は年間収入が130万円までです。

ご丁寧にありがとうございます。

会社は相談してみます。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月10日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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