[配偶者控除]フリーランスの扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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フリーランスの扶養について

フリーランスとして働きはじめました。
夫の扶養に入っております。
扶養内は年収103万円までのボーダーラインがあると思いますが、その年収というのは、総収入か、経費を引いた所得になるのかどちらでしょうか。
ご回答頂ければ幸いです。

税理士の回答

給与収入であれば、年収103万円以下(総収入)が扶養内になります。なお、給与所得では、給与所得控除があるため経費は引けません。

税理士ドットコム退会済み税理士

よく言われている103万円というのは、給与収入のみの場合です。
正確には合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者(いわゆる扶養)になれます。
また、合計所得金額が133万円以下であれば、配偶者特別控除を適用できます。

国税庁HP: 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm

本投稿は、2022年02月10日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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