税理士ドットコム - [配偶者控除]相続した賃貸不動産を売却すべきか - その賃貸不動産から得られる利益以上に、扶養から...
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相続した賃貸不動産を売却すべきか

扶養内で働く主婦です。
相続で、賃貸不動産の物件を得ました。
月20万ほどになります。
扶養をはずれて、自分で国民健康保険に入って、主人の扶養控除もなくなって、、と考えた場合、不動産を売ってしまって、今までと同じ生活にすべきかどうか、迷っています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

その賃貸不動産から得られる利益以上に、扶養から外れることによる損失が大きいのであれば、売却されるのも一つの選択だと思います。
なお、その賃貸不動産を相続するにあたり相続税の負担があった場合には、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、ご相談者様が負担した相続税のうち、その不動産に相当する額を、その不動産の取得費に加算することができる特例を使えますので、売却するなら相続税の申告期限後3年以内にした方が節税できます。

国税庁HP: 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

本投稿は、2022年04月17日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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