青色専従者給与から配偶者控除に切り替える場合の基準日の考え方について
今年の年末に妻の青色専従者給与を取りやめ、来年は配偶者控除に切り替えたいと思っています。月末締め翌月10日支給なのですが、12月末締めの専従者給与を支給した場合、来年の配偶者控除は可能でしょうか?事業所得は発生日基準(12月締めの専従者給与は12月の経費)なのに対して、給与所得は支給日基準(12月締めの給与は来年の所得)なので混乱しています。特殊な状況かとは思いますが、ご回答いただだければ幸いです。
税理士の回答
回答します。
配偶者控除は専従者でないことが要件であり、重複はできません。このため1月から配偶者控除を受けるには、専従者給与は認められませので、仮に1月に給与を支払っても専従者給与として差し引くことはできません。
この場合、支払うことは自由ですが給与ではなく生活費の支給として事業主貸で処理します。
ご回答ありがとうございます。
つまり、今年の専従者給与(経費として差し引く分)は11月分までということでしょうか?
今年12か月分を差し引いてしまうと来年配偶者控除を受けられなくなる、という理解であってますか?
差し引いても専従者給与として計上しないことです。配偶者控除を受けるには、専従者であってはいけません。給与を支払っても構いませんが、それは経費にしてはいけないということです。
本投稿は、2022年07月03日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。