扶養内でパートと自宅サロン開業(個人事業主)になれるか?
現在、夫の扶養内でパートをしながら、パートが休みの日に自宅で友人やそこから紹介してもらった方にネイルをしています。
ネイルスクールも終了し、自宅サロンの開業をしようと思っているのですが、ネイルの方の収入が安定するまでは、パートも続けていきたいと思っています。
パート3-4万円(年間48万)
ネイル(売上6万-経費2万)4万ほど(年間48万)
初めはこれくらいの予定です。
いずれはパートを減らして、ネイルを増やしていくつもりです。
この場合も扶養内に入ったままでいられますか?
また、夫の会社は扶養内での開業は可能ですが個人事業主の場合は、確定申告書類を提出しなければいけません。
個人事業主の方の収入は年間売上から最低限必要な経費を差し引いた額で判断します。との記載があり、最低限必要な経費というのが、"直接的経費"だそうです。
自宅でサロンを行うのですが、確定申告では、家事按分として、自宅や光熱費が含まれると思うのですが、会社に出す場合はこのような部分は直接的経費にならないと思うのですが、確定申告の際にも自宅、光熱費、携帯代などは含んではいけないのでしょうか?
また、開業のためにネイルスクール(20万円ほど)に通っていたのですが、それも直接的経費には入らず、開業費にも含まれないのでしょうか?(経費にできますか?)
たくさんの質問失礼します。
よろしくお願いします!
税理士の回答

奥谷誠
この場合も扶養内に入ったままでいられますか?
まず、パート収入が給与所得として55万円までは所得金額は0円となります。
また、ネイルによる業務による所得は雑所得と考えられますので、48万円の所得としますと、ギリギリ48万円以下となり、配偶者控除の範囲内となります。
ただ、48万円を超えてもご主人様の所得にもよりますが、配偶者特別控除が受けられると思います。
自宅の家事按分について、ご存じのとおり事業に直接必要な経費が必要経費となります。
雑所得として申告するとなりますと、青色申告が出来ず、業務関連割合が50%以下のものや明確に区分できないものは必要経費とはできません。
また、ネイルスクールですが、これは業務との関連性が高いことから開業費として経費算入できるものと考えられます。
ありがとうございます。
パートで年間55万円までなら大丈夫とのこと、ありがとうございます。
ネイルは開業をしようと思っているので、雑所得ではなく、業務所得にして、青色申告10万円で申告したいと思っているのですが、パートをしながら、業務所得にすることは難しいのでしょうか?

奥谷誠
事業として申告する際の注意点としては、それが事業的規模があるか、生活の糧が事業からのものであるか、資本金(当初の開業資金)の多寡、広告宣伝の有無などで事業かどうかを判断します。
御質問者様の場合、注意すべきはパートでの収入のが生活基盤となっていないかとういう問題と、ご主人様の扶養から外れることを前提にする…というような考えが必要かと思います。
その際には、10万円などと言わずに65万円の控除が受けられるよう、頑張ってください。
そうなんですね!ありがとうございます!
とても参考になりました!
本投稿は、2022年07月05日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。