税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養内でパート+個人事業主(青色申告)について - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、所...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養内でパート+個人事業主(青色申告)について

扶養内でパート+個人事業主(青色申告)について

現在、パート(週3〜4)として勤務していますが、業務委託でのリラクゼーションの仕事の(週2〜3)お誘いがありました。
そこで質問です。
私としては夫の扶養(税制上、社会保険上
)から抜けずに働きたいと思っています。
(現在は扶養内で、月に70,000〜80,000円程収入があります)
この場合、どういう風にすれば良いのか調べるうちにだんだんと分からなくなってきてしまいました。
無知でお恥ずかしいのですが、青色申告した方が良いのか?なども含めて教えて頂けると助かります。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。

ご返答ありがとうございます。
やはり、雑所得となるので青色申告はできないという事でしょうか?

雑所得(業務委託)の方を今後本業として継続してされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出することは可能になります。

ご返答ありがとうございます。これから安定した収入になれば本業として行っていきたいと思っています。
青色申告をした際、本業にするまでの期限なども決まっていますか?(収入が安定するまで1〜2年程はパート+業務委託となりそうですが…。)

特に期限はないです。収入金額に関係なく本業としていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出することはできます。

ありがとうございました。
とてもわかりやすく、また迅速なご対応に感謝致します。

本投稿は、2022年07月08日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229