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扶養内から副業して稼いで場合に何が変わるのか

こんにちは😊
現在主人の扶養に入り、130万の社会保険の扶養内でパートで働いています。
副業をしたいと思っているのですが、パートと副業の収入の合計が130万を超えた場合、そもそも何が変わるのか、どんな手続きが必要なのか、かなりの初心者に分かりやすく教えていただけるとありがたいです。

税理士の回答

健康保険の扶養は、原則として年間収入見込み130万円未満です。月単位で判断しますが、具体的にはご加入の健康保険組合又は協会にお尋ねください。組合又は協会によっては売上原価のような直接費のみ控除した金額で判断します。コレばかりは組合又は協会により異なります。
扶養に入らなければ、自ら国民健康保険に加入、国民年金も支払うことになります。200万円以上稼ぐのならともかく、150万円程度だと負担だけ増える結果となり避けたいところです。
社会保険は扶養に入る場合と扶養から抜ける場合のみ、会社を通じて手続きします。


税法上は、配偶者の場合、配偶者控除限度を超えても配偶者控除があり、かつ、健康保険と違って収入ではなく所得が基準です。
給与だけならば給与所得控除を55万円として説明できますが、副業は給与所得ではありません。そのため、収入ベースでの説明ができません。
配偶者控除、配偶者特別控除は、所得者(控除を受ける者、夫)の所得が1,000万円以下が条件で900万円を超えると控除が少なくなります。以下の説明は900万円以下の場合です。

配偶者控除、配偶者特別控除は、配偶者の所得により適用が異なります。所得は給与所得は、給与所得控除55万円を引いた金額です。副業の場合、収入金額から必要経費を引いた金額です。
給与と雑所得など2つ以上の所得があれば、各々所得を求め合計してください。

配偶者の所得が48万円以下ならば、配偶者控除(原則38万円)です。
48万円超133万円以下なら、配偶者特別控除です。
そのうち95万円以下の場合、控除額38万円で、毎月の給与からは扶養人数1人として、源泉徴収される税額が少なくなります。

給与所得者の扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」欄には、所得者の年間所得(見積額)が900万円以下、かつ、配偶者の所得(見積額)が95万円以下の場合のみ書きます。他の場合は空欄です。

本投稿は、2022年09月01日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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