育休中の子供の税法律上の扶養について
育休中の税法律上の扶養についてです。
夫婦共働きで、共に年収は400万前後です。
私は3月に出産し、現在育休中です。
夫は自営業(国保)で私は会社員(社保)です。
子供の健康保険は保険料の観点から、私の扶養に入れました。
税法律上の扶養について、
①育休中だが私の扶養に入れる。
②夫の扶養に入れる。
どちらの方がメリットがあるのか教えてください。
また、育休中だが私の扶養に入れることは可能なのか、税法律上の扶養と健康保険上の扶養が別れている場合、年末調整以外にも手続きが必要なのか、その方法も合わせて教えて頂きたいです。
税理士の回答

基本的には所得の高い方に入れるのがいいと思います。 育休中だが私の扶養に入れることは可能で、税法律上の扶養と健康保険上の扶養が別れているのは関係ないと思います。
本投稿は、2022年10月19日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。