個人事業主の社会保険上の扶養要件について
夫の社会保険(協会けんぽ)に扶養で加入している個人事業主です。
管轄の年金事務所に問い合わせをしたところ、社会保険の扶養に加入できる要件として
収入ー必要経費(セーフティ共済など、確定申告書に記載するすべての経費)ー青色申告控除65万=所得
で、この所得のところが今年130万を超えなければ扶養に継続して加入できるとのことですがお間違いないでしょうか?
今の私の場合、青色申告65万を引く前だと130万を超えてしまい、こちらのサイトや他の個人サイトにも65万を引く前が所得となる、というのを見かけて不安になっております…
社会保険関係は恐らく税理士の方の専門外になるかと存じますが、詳しい方いましたらご教示の程よろしくお願い致します。
税理士の回答

社会保険の扶養判定の所得金額は、青色申告特別控除額を引く前の金額になると思います。また、経費についても減価償却費は対象にならない経費になると思います。再度、所轄の年金事務所に確認をされた方が良いと思います。
ありがとうございます。
別の管轄の年金事務所に確認したところ青色申告特別控除額を引く前とのことでした。。
経費についてももう少し調べてみます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月19日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。