学生の扶養について
現在大学3年生です。
2020年12月から2021年11月までの給料は100万円でした。
2021年12月に始めたアルバイト(月末締め翌月15日支払い)の給料が4万円でした。
年間所得は昨年の12月から今年の11月までだと調べたら出てきたので、2021年12月に始めたアルバイトの収入は2021年分に含めていませんでした。
しかし、上記の始めたバイト先は12月分は2021年に含まれると仰っており、2021年分として申告していたようです。
市役所に相談に行ったところ、バイト先と相談して、2021年12月分は2022年分に含まれることは正しいため修正の申告をすればよいとのことだったため、このことをバイト先に伝えると、うちは長年このやり方でやってきているし、もう申告済みだから修正はできないと言われてしまいました。
アルバイトを始める際に12月分は2021年の所得に入るという説明など何もなく、なんで今更なのというような反応でした。
他のアルバイト先はどこも12月に働いた分は翌年分として計算してくれています。
この場合、2021年は103万を超えるのは仕方がないのでしょうか。
また、この先どのようにしたらよいでしょうか。
長文すみません。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
バイト先の所から、源泉徴収票が出ていて、それが間違っているのですね。
ところで、給与明細は保管されていますか?
あくまで、住民税は賦課決定ですから給与明細により、課税が誤っていることを立証すれば、市役所は、直さないといけないです。大丈夫なはずです。
本投稿は、2022年10月26日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。