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扶養内パートの一時所得について

パートの収入が871,200円あります。保険の解約返戻金で払込保険料を差し引き1,168,666円の一時所得があります。確定申告する必要がありますが、夫の年末調整で4年分の扶養控除申告書の控除対象扶養親族は見え線で消去すればいいですか。移動月日と事由はどのように記入すればいいですか。また、社会保険での扶養は外れてしまいますか。

税理士の回答

   回答します
1 税務上の扶養
  扶養等の基準は収入金額ではなく合計所得金額で判断し、「合計所得金額48万円以下」であれば扶養になります。
  なお、合計所得金額は、給与所得の金額のほか他の所得金額も合計金額などとなります。
  貴女の場合 
    給与所得収入金額 871,200円 - 給与所得控除額 55万円
             = 給与所得金額 321,200円
    一時所得
     1,168,666円※ × 1/2 
      = 583,333円 合計所得金額に含める 一時所得の金額
     ※解約保険金から今まで支払った保険料などを引控除した金額と仮定します。
    合計計所得金額
     321,200円 + 583,333円 = 904,533円合計所得金額  
  このようになりますので、貴方は扶養(控除対象配偶者)の対象から外れます。
  ただし、ご主人様の収入にもよりますが、配偶者特別控除の対象となると考えられますので、ご主人の年末調整時に提出する「配偶者控除等申告書」に奥様の給与所得及び一時所得の金額を記載してください。

2 社会保険上の扶養
  社会保険上は「今後年間130万円を超える収入がある見込み」で扶養に入るか否かが決まります。一時所得の場合は臨時的な収入になりますので、貴女の場合は扶養に入ると考えられます。
  ただし、社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士では明確な回答はできません。

  ご主人の加入しています社会保険事務所の担当者の方又は社会保険労務士先生にご確認ください。

わかりやすいご返答ありがとうございました。再度確認させてください。夫の令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にある私の名前は見え線で消すのでしょうか。移動月日及び事由の欄はどうすればよいでしょうか。教えていただくと助かります。よろしくお願いします。

回答します

 扶養控除申告書に記載された配偶者名はそのままで大丈夫です。
 扶養控除申告書への記載は「控除対象配偶者」ではなく「源泉控除対象配偶者」となっており、所得の見積額が95万円未満の方を記載することになっています。
 今回の貴女の合計所得金額が904,533円ですので記載されたままで大丈夫です。

 ※ただしご主人の所得金額が、900万円以下という前提があります
  配偶者控除及び配偶者特別控除は、配偶者の方の所得金額だけではなく、所得者本人の所得金額も関係します。
  今回は前提として、ご主人様の所得が900万円以下として説明させていただいております。
  

ありがとうございました。私はパート先からの源泉徴収票をもって、確定申告をすればよいですね。
夫に関係する書類はいりますか。また、その際自分で支払っている生命保険料控除も申請することができますか。よろしくお願いします。

  回答します。

 貴女の確定申告では、給与の源泉徴収票と生命保険金の計算書で計算ができると思います。
 また、年末調整で生命保険料控除を受けていない場合は、確定申告で生命保険料控除を受けることは可能です。
 なお、確定申告の際にご主人に関係する書類は特に必要ありません。

 蛇足ですが
 書面で提出する場合は、本人確認書類とマイナンバーの分かるものの添付又は提示が必要になります。
 税務署で作成を手伝ってもらった時には、e-Taxでの提出となります(利用者識別番号とIDが交付されます)が、初めて確定申告をする場合は、いずれにしても本人確認書類とマイナンバーの分かる書類が必要になります。(マイナンバーカードの場合は、1つで大丈夫です)

 ご自宅のパソコンで作成し、郵送での提出も可能ですが、その場合も、本人確認書類等は必要となります。(確定申告書作成コーナーは、年明けに今年の分が作成できるように更新されます)
 また、納付書は税務署に行きませんと入手ができません。
 インターネットバンキングでの納付も可能ですが、説明がしずらいため今回は割愛させていただきます。申し訳ございません。

いろいろと教えて頂きありがとうございました。とても丁寧に教えていただいたので不安が解消しました。

何度もお聞きしてすみません。前回一時所得の申告額を
一時所得

>1,168,666円※ × 1/2 = 583,333円 合計所得金額に含める 一時所得の金額
> ※解約保険金から今まで支払った保険料などを引控除した金額と仮定します。と教えていただきましたが、特別控除の500,000を一時所得から差し引いたものに1/2をかければいいのでしょうか。
夫の配偶者控除申告書の給与以外の所得金額はどの金額を記入するのでしょうか。
よろしくお願いします。

 大変失礼しました

 「一時所得」の金額は特別控除額50万円を控除した金額になります。
 一時所得の金額
   =総収入金額ーその支出を得るために支出した金額-特別控除額

 この一時所得金額の 1/2と給与所得金額が、貴方の「合計所得金額」となります。
 ご迷惑をお掛けしました。

本投稿は、2022年10月31日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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