合計所得金額について
自分は今大学生で、親の扶養に入りながらアルバイトと競輪をしています。今のところアルバイトで、56万円ほど稼げています。
そこで合計所得金額を計算すると、
56万(収入金額)一55万(給与所得控除額)=1万(給与所得金額)
この場合、一時所得金額は47万以下で一時所得は、94万以下になります。
特別控除額を足し合わせると144万になるので、利益が144万を超えてしまうと扶養を超えてしまうということですか?
税理士の回答

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2022年10月31日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。