[扶養控除]合計所得金額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 合計所得金額について

合計所得金額について

自分は今大学生で、親の扶養に入りながらアルバイトと競輪をしています。今のところアルバイトで、56万円ほど稼げています。
そこで合計所得金額を計算すると、
56万(収入金額)一55万(給与所得控除額)=1万(給与所得金額)
この場合、一時所得金額は47万以下で一時所得は、94万以下になります。
特別控除額を足し合わせると144万になるので、利益が144万を超えてしまうと扶養を超えてしまうということですか?


税理士の回答

本投稿は、2022年10月31日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,448
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,424