年末調整 配偶者控除 子の扶養
妻が育休中の、配偶者控除および子の扶養について
今年の4月後半に第一子が誕生し、現在年末調整をしようとしている父です。
①夫 年収:550万(会社員)
②夫 雑所得:300万
③妻 年収:84万(民間幼稚園:3ヶ月働いてから現在育休中、来年5月復帰予定)
④生命保険:夫婦でそれぞれプルデンシャルのものを個別で加入
⑤火災保険:夫名義で加入
⑥配偶者控除:前年はなし
⑦子の扶養:前年はなし
⑧夫 株配当金:50万
⑨住宅ローン:夫6妻4のペアローン
年末調整をするにあたり、以下の理解は正しいでしょうか?
①④⑤⑨夫側で年末調整
③④は妻側で年末調整
②⑧は年末調整の必要はなし
⑥は配偶者特別控除が受けられるので夫側で年末調整
⑦例年なら年収差はほぼないので妻側でもよいが、今年は妻側の稼ぎがなく控除可能額がごくわずかな為、夫側で行うべき
寡聞に付きご助言頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します。
次のような考えとなります。
①④⑤⑨夫側で年末調整
⇒「④」のうちご主人契約の分のみとなります。
③④は妻側で年末調整
⇒「④」のうち奥様の分のみとなります。
②⑧は年末調整の必要はなし
⇒ 必要はありませんが、「②」は基礎控除申告書への記載が必要になります。「⑧」は申告分離を選択している場合は基礎控除申告書への記載は必要ありません。
「②」は給与所得ともに確定申告をすることになります。
⑥は配偶者特別控除が受けられるので夫側で年末調整
⇒ 奥様の給与収入が84万円であれば給与所得の金額は29万円になるため、配偶者控除になります。ご主人の年末調整で控除となります。
「配偶者控除等申告書」に奥様の所得金額の記載と、「扶養控除申告書」の「配偶者」の欄にお名前等を記載してください。
⑦例年なら年収差はほぼないので妻側でもよいが、今年は妻側の稼ぎがなく控除可能額がごくわずかな為、夫側で行うべき
⇒ ご理解のとおりと考えます。因みに「年少扶養」に該当しますので、国税の控除はなく住民税の控除対象となります。「扶養控除申告書」の下の方に、お子様のお名前などを記載してください。
本投稿は、2022年11月08日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。