同一生計家族内における配偶者控除と扶養控除の選択について
来年4月から新卒1年目の会社員となる予定です。
家族構成は、父、母、私の3人で、生計を一にしています。
父は会社員(給与所得者)、母は専業主婦(合計所得金額48万円以下)です。
父の合計所得金額が1000万円を超えるため、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることができません。
そこで、来年から、父が配偶者控除等を使わない代わりに、母を私の扶養親族に入れ、私が扶養控除を受けたいと考えています。
そこで、おたずねしたいのは次の3点です。
(1) まず、制度上、この運用は可能でしょうか?(すなわち、同一対象者について、「納税者Aの配偶者控除」か、「納税者Bの扶養控除」かを自由に選択できるのでしょうか?)
(2) もし可能であれば、具体的にどのような手続きをすればよろしいでしょうか?
(3) 一人暮らしに伴い、私だけ世帯を分けたとしても、生計が一であれば上記運用は可能なのでしょうか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
(1) まず、制度上、この運用は可能でしょうか?(すなわち、同一対象者について、「納税者Aの配偶者控除」か、「納税者Bの扶養控除」かを自由に選択できるのでしょうか?)
誰が扶養にしているのかによって、当然できます。
(2) もし可能であれば、具体的にどのような手続きをすればよろしいでしょうか?
お父さんの扶養から外し、相談者様の扶養に入れるだけです。
実態も扶養してください。
(3) 一人暮らしに伴い、私だけ世帯を分けたとしても、生計が一であれば上記運用は可能なのでしょうか?
できると考えます。
本投稿は、2022年11月15日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。