社会保険扶養内での、アルバイト、個人事業掛け持ちについて
現在、主人の社会保険の扶養内でアルバイトをしています。
昨年10月に106万の壁ができましたが、勤務先の社会保険加入条件である、
従業員501人以上、勤続1年以上、月収8.8万円以上、学生でないこと、の4つは満たしており、勤務時間を19.5時間に抑えることで、社会保険に加入せず、主人の扶養に入っています。
2018年1月から、現在の勤務先とは無関係のフリーランスで個人事業を始めたいと思っています。
主に、自宅や出先でWEB関連の仕事になりますが、
お聞きしたいことは以下の4点になります。
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①新規で個人事業を立ち上げる際に、今の私の勤務形態では可能なのでしょうか。
また、その具体的な方法をお教えいただければと思います。
②アルバイト(19.5時間以内)、個人事業を掛け持った場合、収入が両者合わせて130万円以上になった場合、国民健康保険への加入が必要と思われますが、引き続き、社会保険は扶養内で両者掛け持ちできる方法はありますでしょうか。
③事業立ち上げ当初は収入が見込めませんが、事業収入が20万円以内で、アルバイト先の給与を加算して130万円以上になる場合は、まず、どのようにすれば良いのでしょうか。
④事業収入が2018年内にアルバイト収入を上回った場合、どのように申請をすればよいのでしょうか。
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以上になります。
可能であれば、どなたかに直接のご相談も検討しています。
カテゴリが曖昧で申し訳ございません。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

記載された内容のみでは判断は難しく、直接管轄の税務署又は専門家に相談されることをおすすめします。
以下は、一つの捉え方であり、ご参考になれば幸いです。
①個人事業立ち上げは可能です。開業届を提出し、青色申告特典を受けたい場合には青色申告申請書も提出します。
②社会保険扶養内を維持するためには、現在のパート時間を維持又は減らし、個人事業収入(厳密には収入から経費の一部を控除した額)とを合算した額を130万までに抑える。
③パート先の社会保険加入要件を満たす場合はパート先で手続きをする。
パート先の社会保険加入要件を満たさず、130万超の場合、一般的には国民年金・国保に加入することになるため、市役所で手続きをすることになります。
④パート収入を上回るかどうかに関係なく、事業を立ち上げ、事業所得がある場合基本的には確定申告が必要となります。
以上、参考程度にお願いします。
ご回答ありがとうございます。
早速、専門家の方に相談してみようと思います。
本投稿は、2017年10月13日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。