所得金額調整控除は、譲渡所得のような給与所得以外の所得は対象でしょうか。
お世話になっております。
23歳未満の扶養親族を有しておりますが、
例年は、所得金額調整控除の対象者ではありません。
(年金所得はありません)
本年は、譲渡所得(未公開株)がありますが、
給与+譲渡で850万円を超えた場合、所得金額調整控除の対象となるのでしょうか。
所得金額調整控除の条件が、「給与等の収入金額」という記載になっており、
「等」に譲渡所得が含まれるかわからなかったため、
ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答

河野大佑
まず、結論ですが、所得金額調整控除の対象にはならないと思われます。
所得金額調整控除の条件が、「給与等の収入金額」という記載になっており、
「等」に譲渡所得が含まれるかわからなかったため、
ここの給与等とは、「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与」を指しております。
そのため、譲渡所得は「等」に入っていません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
また、国税庁のページにも、給与所得から控除するものと明記されています。
以上のことから、ご質問のケースでは所得金額調整控除の適用を受けることができないと思われます。
早速のご回答、ありがとうございます。
説明が分かりやすく、よく理解できました。
本投稿は、2022年12月19日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。