基礎控除と一時所得について
学生、親の扶養に入っています。
令和4年度
アルバイト収入 30万円
一時所得 56万円
と仮定します。
この場合
アルバイト 30-65=0
一時所得 56-50=6万円
6-6(基礎控除)=0
よって、確定申告の必要なし。また、所得税・住民税の納税もなし、扶養からはずれることもない。
このようなことであっていますでしょうか。
税理士の回答
令和2年分から給与所得控除の最低額は55万円に、基礎控除は48万円になりました。一時所得は50万円控除の後、1/2にした金額になります。
いずれにせよ、おっしゃる通り、課税所得はゼロとなりますので、所得税、住民税共に納税義務はありませんし、扶養親族となります。親御さんのお勤め先の年末調整で扶養親族とされているか、アルバイト先で年末調整がされていれば、住民税の申告も必要ありません。
回答ありがとうございます。
自分の勉強不足で恥ずかしいのですが、
年末調整で申告しなければ何か、罰のようなものを受けるのでしょうか。課税所得0円のためいらないのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。
証明書がないと、非課税にはならないということでしょうか?
そうなんですね。
理解できました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年02月27日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。