[扶養控除]基礎控除と一時所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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基礎控除と一時所得について

学生、親の扶養に入っています。
令和4年度
アルバイト収入 30万円
一時所得    56万円
と仮定します。

この場合
アルバイト 30-65=0
一時所得  56-50=6万円
      6-6(基礎控除)=0
よって、確定申告の必要なし。また、所得税・住民税の納税もなし、扶養からはずれることもない。
このようなことであっていますでしょうか。

税理士の回答

 令和2年分から給与所得控除の最低額は55万円に、基礎控除は48万円になりました。一時所得は50万円控除の後、1/2にした金額になります。
 いずれにせよ、おっしゃる通り、課税所得はゼロとなりますので、所得税、住民税共に納税義務はありませんし、扶養親族となります。親御さんのお勤め先の年末調整で扶養親族とされているか、アルバイト先で年末調整がされていれば、住民税の申告も必要ありません。
 

回答ありがとうございます。
自分の勉強不足で恥ずかしいのですが、
年末調整で申告しなければ何か、罰のようなものを受けるのでしょうか。課税所得0円のためいらないのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。

 罰といったものはありません。但し、住民税については、課税証明(非課税証明)などをもらう時に、年末調整や申告をしていないと発行できないことになります。

証明書がないと、非課税にはならないということでしょうか?

 そういうことではないです。何らかの事情で非課税証明書が必要になった場合に、発行してもらえない可能性がある、というだけです。

本投稿は、2023年02月27日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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