海外で収入がある場合の扶養について
23才の息子がこの3月に大学を卒業し、4月から6月まで大学の研究室に通い、9月から海外大学院に進学、フェローシップを頂く事になります。
その際の扶養控除についてご教示ください。
海外での収入は日本円に換算して103万円は超えます。
海外での収入は国外源泉所得となり、扶養控除を受けることが出来ると聞いたのでですが、控除を受けれるのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
国外に居住している親族でも、
1 納税者の親族(6親等内の血族あるいは3親等内の姻族)で
2 同一生計であり
3 合計所得金額が48万円以下
であれば、「扶養控除」の対象となります。
ただし、3の「合計所得金額」に「国外源泉所得」を除くという規定はありません。したがって、海外での給料の収入が103万円を超えると、扶養控除の対象とはならないということになります。
日本国内の収入に限るとすると、海外で多額の収入があっても「扶養親族」となりうるということになり、国内にいる「扶養親族」との比較で不公平が生じます。
被扶養者が海外にいる場合には、仕送りが必要(同一生計であるための要件)となっていますので、この点から考えても、「国外源泉所得」を除外することにはならないと思われます。
ご丁寧にご回答をいただきありがとうございました。
本投稿は、2023年04月09日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。