アルバイト兼副業で扶養範囲内で働けますか
私は今学生で親の扶養に入っているのですが、扶養範囲内で働きたいので、そのことについてご教示いただきたく、投稿させていただきました。
給与所得=給与収入−給与所得控除
0=55万−55万
雑所得=雑収入-経費
48万=49万−1万
よって合計所得が0円+48万円の
48万円となり基礎控除額の48万円を下回るため、所得税が発生しない。
年収100万円以下のため住民税が発生しない。
扶養から外れず親の税負担も増えない。
また確定申告も不要でしょうか?
間違っていたら、ご指摘いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。なお、合計所得金額が45万円を超えると住民税の申告が必要になります。
ご丁寧にありがとうございます。
合計所得金額が45万円を超えると住民税の申告が必要であることを初めて知りました。
税金のしくみは難しいですが、これからも勉強していきたいと思います。
このたびはありがとうございました。
本投稿は、2023年06月16日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。