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アルバイトの確定申告について

副業?的な感じで古着せどりをしているのですが、アルバイトでの収入が55万以下であれば控除額的にアルバイトの収入は0円扱いになるのでしょうか?せどりで扶養が外れない48万まで稼いでもいいということなのでしょうか?

それとも控除外48万-アルバイトの収入(55万以下でも)=せどり利益にしないと扶養が外れるという考えでしょうか?

税理士の回答

  回答します

>アルバイトでの収入が55万以下であれば控除額的にアルバイトの収入は0円扱いになるのでしょうか?せどりで扶養が外れない48万まで稼いでもいいということなのでしょうか 
 ⇒ おおよそ、そのような認識となります。
  
  扶養の要否の基準は「合計所得金額48万円以下」となっています。
  所得税法では、その収入の種類によって所得金額の算出方法が異なり、それら所得の合計額が「合計所得金額」とされます。
  貴方の収入が
  アルバイト収入 ・・・ 給与所得
  せどり   ・・・・・ 雑所得になると考えられます。
  それぞれの所得を合計した金額が48万円以下であれば、扶養となると考えます。

 <給与所得の計算方法>
   給与の収入金額 - 給与所得控除額55万円 = 給与所得金額※マイナスの場合は0円

 <雑所得の計算方法>
   収入金額 - 必要経費 = 雑所得の金額
   ※ せどりの必要経費が無い場合は、せどりの収入=雑所得の金額になります。

 <合計所得金額>
   給与所得金額 + 雑所得 = 合計所得金額

本投稿は、2023年07月07日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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