アルバイトの確定申告について
副業?的な感じで古着せどりをしているのですが、アルバイトでの収入が55万以下であれば控除額的にアルバイトの収入は0円扱いになるのでしょうか?せどりで扶養が外れない48万まで稼いでもいいということなのでしょうか?
それとも控除外48万-アルバイトの収入(55万以下でも)=せどり利益にしないと扶養が外れるという考えでしょうか?
税理士の回答

回答します
>アルバイトでの収入が55万以下であれば控除額的にアルバイトの収入は0円扱いになるのでしょうか?せどりで扶養が外れない48万まで稼いでもいいということなのでしょうか
⇒ おおよそ、そのような認識となります。
扶養の要否の基準は「合計所得金額48万円以下」となっています。
所得税法では、その収入の種類によって所得金額の算出方法が異なり、それら所得の合計額が「合計所得金額」とされます。
貴方の収入が
アルバイト収入 ・・・ 給与所得
せどり ・・・・・ 雑所得になると考えられます。
それぞれの所得を合計した金額が48万円以下であれば、扶養となると考えます。
<給与所得の計算方法>
給与の収入金額 - 給与所得控除額55万円 = 給与所得金額※マイナスの場合は0円
<雑所得の計算方法>
収入金額 - 必要経費 = 雑所得の金額
※ せどりの必要経費が無い場合は、せどりの収入=雑所得の金額になります。
<合計所得金額>
給与所得金額 + 雑所得 = 合計所得金額
本投稿は、2023年07月07日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。