所得税 更正の請求
子供2人を扶養控除し忘れて確定申告しました。
別居でしたので、無理だと思い込んでましたが調べた所、扶養に入れれると知りました。
2人共、前年所得は非課税で、送金などの記録はないですが、毎日実家でご飯を食べ、風呂も入ります。
買い物に出掛けたら費用も負担してますが、扶養対象になりますでしょうか?
税額も大きかったので更正の請求をしたいと思いますが、添付出来る書類は非課税通知書しかありません。
また更正の請求をすることによって税務調査が入るなどと聞くのですが事実でしょうか
出来るだけ面倒は避けたいので、質問させて頂きました。
回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
更正の請求は、あなたが、証拠書類の提出が必要になります。
非課税通知書だけでは認められません。送金している具体的な証拠の提示が必要ですね。
ですから、扶養を前提としている場合には生活費相当額を振込んだりします。また、子供がおいくつなのかにもよりますし、なぜ、別居しているのかなど。現実的には証拠の提出ができないのではないかと考えられますね。
あなたの当初申告の内容がわからないので、何とも言えませんが。
更正の請求には、税務調査が入ります。営庶業者なら、なおさらですね。
ご回答ありがとうございます。
脱字があったようで1人は同居で、もう一人は離婚して幼児と一緒に、私のもう一軒の持ち家を住所にしています。
2人の年齢は19〜22となります。
同居の子供に関しては収入の計算間違いがあり、扶養の対象外だと思っていましたが、非課税通知書が届いて間違いだったと気付きました。
別居の子に関しては、色々調べてる内に扶養対象ではないかと気付いた次第です。
この場合でも、非課税通知書だけでは無理でしょうか?
また、来年の確定申告の際に別居の子を扶養に入れようとする場合、添付書類はありますか?
長期出張が続くので、税務調査になっても対応出来ない可能性が高いので今回は勉強代だと思って諦めようと思います。

西野和志
同居の子供に関しては、非課税通知書とマイナンバーカードがあれば証拠書類はいいかと思いますので、更正の請求は可能ですね。(騎乗処理で完結だと思います。(調査ないしですね。)

西野和志
騎乗ではなく、机上処理です。税務署内で書類だけで判断して処理することです。
本投稿は、2023年07月16日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。