学生でアルバイト複数、事業所得がある場合の確定申告の有無、年末調整、扶養控除について
閲覧ありがとうございます!
現在私は学生で、扶養控除を受けています。収入と扶養控除の質問と、確定申告の有無について質問があります。
お手数ですが、回答をいただきたいです。明日、税務署にも電話をしてみようと思います。
1.確定申告の有無について
まず、私は今年4つほどアルバイト(派遣含む)をしています。それぞれ30万円、10万円、1万円、5万円ほどいただいています。30万円ほど給与をいただいたアルバイト先は夏に退職し、今は今年いっぱいで5万円ほどの給与をいただくところで働いており、そちらで年末調整をしていただく予定です。加えて、私は19万円の事業所得(水商売及びネットでのライター、税金はひかれていません)があります。
この場合は確定申告が必要でしょうか?同じ学生の先輩は、確定申告なんかしてないよ、といった答えが返ってきますが、大丈夫なのでしょうか。現在のアルバイト先は結構適当で、年末調整のために他で働いた源泉徴収を持ってきてくれとは言われていません。また、聞いても、不備があれば本部から返ってくる…といった適当な返答でした。
給与所得が65万円以下なので、事業所得を含めても38万円を超えません。自分で計算して扶養控除から外れなければ、本来確定申告が必要であっても、税務署は無視する…などありますでしょうか?
2.扶養控除について
上記のように給与所得が65万円以下で、事業所得19万円の場合は扶養控除を受けられますか。私は受けられると理解していたのですが、相違があれば教えていただきたいです。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
1.確定申告の有無について
A ご質問の内容から、確定申告が不要な場合として次の2つのケースが考えられます
(1) 給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(2) 各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のない方は、確定申告書の提出が不要です。
詳しくは下記の確定申告コーナー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htmh29junbi/teishutsu.htm
を参照ください。
給与所得が0円でその他の所得が19万円ですので、合計所得が19万円と基礎控除の38万円以下ですので、上記の(1)(2)にも該当していずれにしても申告は必要ないこととなります。(事業所得について青色申告を適用している場合は金額に関わらず申告が必要となります)
2.扶養控除について
扶養控除の要件の一つである所得金額38万円以下について該当することとなりますので、他の要件を満たせば「扶養控除」の対象となります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htmを参照ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
丁寧な回答、ありがとうございます!
もう一つお尋ねなのですが、事業所得が21万円以上になった場合、(2)に該当すれば、確定申告は不要でしょうか?
加えて、
(1) 給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
のうちの、各種の所得金額の合計額とは、給与所得5万円、給与所得6万円、事業所得が19万円の場合はそれぞれの勤務、事業で20万円にならなければ申告が不要なのでしょうか。それとも、全て合算して20万円以下でないといけないのでしょうか?
回答からですと、個別に合算して20万円を超えなければ申告が不要といった理解が伺えるのですが、少し疑問に思い質問した次第です。
本投稿は、2017年12月21日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。