税法上の海外扶養の送金証明について
お世話になっております。
海外扶養として入れている両親がいて、申告していますが、去年海外送金を忘れておりました。(送金履歴がありませんでした)
ただ、海外の両親は、毎日私のAlipay(アリペイ)で生活上の日用品等を購入しています。購入履歴がありますし、届け先は海外の両親の住所、宛先は母の名前になります。
また、時々新幹線、航空券を購入する場合、乗車人は両親になり、支払人は私になります。これらを証拠として、税務署へ提示し、ちゃんと扶養しているので、去年の送金証明がなくても認められますか?
それとも海外送金(日本の銀行→海外の銀行)履歴がないと、理由はいかんによらず認められないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf
クレジットカードのところを読んでください。
よろしくお願いします。
ご返信ありがとうございます。
「金融機関には、資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者も含まれます。」とのことですが、クレジットカードのみでの支払いが認められますか。
Alipay(アリペイ)、wechatペイでの支払いは、人民元の資金移動となり、難しそうですかね。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf
どのような場合委も上記を読むことです。
クレジットカードのみでの支払いが認められますか。
どう証明するのか。
Alipay(アリペイ)、wechatペイでの支払いは、人民元の資金移動となり、難しそうですかね。
上記記載。
本投稿は、2023年07月29日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。