雑所得とアルバイトの所得について
現在大学生なのですが今年の夏に治験をし、負担軽減額約24万を得ました。
生活にも慣れてきてアルバイトを始めようと思うのですが、雑所得で20万円以上を超えているので親の扶養から外れますか?
よく扶養で103万円までと聞くので、79万円までは大丈夫なのでしょうか?
バイトするとしても、短い時間だと思うので残り4ヶ月で40万円の給与所得になると思います。
税理士の回答

以下のように合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3。1+2=合計所得金額
そういう計算方法なのですね。
給与所得は79万円までは大丈夫そうなので、安心してアルバイトができそうです。
回答ありがとうございます。

回答します
給与収入が79万円までであれば、貴方は扶養に入ると考えます。
税務上の扶養は、正しくは本来年収ではなく合計所得金額で扶養に入るか否かを判断します。
※ その年分の合計所得金額48万円以下の場合は扶養に入ることになります。
また所得税法上は、その収入によって所得を区分し、それぞれの所得金額を算出することになっています。
いわゆる「年収103万円」とは、給与収入のみの目安となっており、給与所得では、給与所得控除額が55万円があるため、年収103万円であれば、48万円以下になるという考え方からになっています。
貴方の場合は、給与所得と治験(雑所得)というお話ですので、通常は次のような計算で「合計所得金額」を算出します。
給与収入 - 給与所得控除額 55万円 = 給与所得金額(マイナスの場合0円)
治験収入 24万円 - 必要経費(便宜上0円)= 24万円 雑所得金額
給与所得金額 + 雑所得金額 = 合計所得金額
扶養の範囲となる合計所得金額は
給与所得金額 + 雑所得(24万円) ≧ 48万円で算出します。
ゆえに
合計所得金額48万円 - 雑所得金額24万円 + 55万円(給与所得控除額) = 79万円 と計算することができます。
なお、便宜上雑所得の必要経費を0円としましたが、治験のための旅費交通費があれば、必要経費として控除することが出来、その分給与での収入を得ても扶養に入ることができます。
また、結果として合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告はする必要はありません。(給与が年末調整されず、源泉所得税の還付を受けるために申告をすることは可能です)
ただし、確定申告書の提出がない場合は、住民税の申告をすることになります。
本投稿は、2023年08月29日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。