103万の壁と扶養について
          子供が春から大学生になります。3月からバイトをする場合、12月までに月10万くらいを稼いでも103万を超えなければ扶養からは外れませんか?それとも、1月から12月まで月約8万5000円を超えないようにしないといけませんか?
ご回答よろしくお願いします。        
税理士の回答
 
    
    
  
                        回答します
 税務上の扶養は、暦年での合計所得金額で判断されます。
 給与所得の場合は、給与所得控除額が55万円あるため給与収入だけみますと、年間で103万円(103万円-55万円=48万円)以下であれば扶養に入ります。
 そこで、3月から月10万円ですと年間では90万円となりますので扶養から外れないことになります。
 なお、12ヶ月(1月から)働いた場合は、月8万5千円ではなく、月85,833円を超えると、扶養から外れる可能性が高くなるため注意が必要です。
 蛇足ですが
 年間130万円を超える見込みとなった場合は、「社会保険上の扶養」から外れることになります。
 平均した場合月108,333円となるため、この金額を超える用になったときから「130万円を超える見込み」となります。
 ただし、1ヶ月たまたま超えただけでは超える見込みであるとは言い切れないため3ヶ月の状況で判断することになると聞いています。
 社会保険に関しては社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため、一般的なお話で申し訳ございませんが、参考にしてください。                    
本投稿は、2023年09月19日 05時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
 
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      





