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扶養控除内の働き方について(業務委託+パート)

夫の扶養に入っている主婦です。

3年前から業務委託契約にて在宅PC作業(通信講座の添削)をしています。開業届は出していません。年7万円程の収入(報酬?)です。

その他に、フリマなどで年2万円程の雑所得があります。

近いうちに、パートで働くことも考えていて、扶養内で働くには収入面でそれぞれどれくらいまで働けるかを知りたいです。

パターンとして3つほど考えています。ただし、フリマなどの雑所得は変わらないものとし、在宅業務の必要経費は0円とします。

①在宅のPC業務をやめて、パート一本にする。→年収103万円までと理解しています。

②在宅PC業務の量は変わらず(年7万円)パートを入れる。→この場合もパートは年収103万円までOKなのか?

③在宅PC業務を増やし、パートもする。
→パートの年収103万円という基準はかわらないのか?変わらないなら、在宅業務+雑所得が20万円までOKなのか?それとも48万円までOKなのか?それとも、パートの収入にも
上限を考える必要があるのか?

主に③のパターンがわかりません。

お忙しい中恐れ入りますが、ご回答頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  基本的なこととして、扶養の要否は収入ではなく「合計所得金額48万円以下」であることをご理解ください。
  所得税法では、収入の性格により所得を区分し、その所得ごとに計算方法などが異なります。その所得を合計した額が「合計所得金額」になります。
  給与所得だけの場合は、給与所得控除額が最低55万円のため、103万円以下の収入が扶養に入る基準だと言われているゆえんです。
  例えば
   給与収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円)=給与所得金額(マイナスの時は0円)
   事業(雑)の収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額 
   給与所得金額+事業(雑)所得金額 ≦ 48万円 が扶養の基準となります

[ご質問の回答]
 ①在宅のPC業務をやめて、パート一本にする。
  →年収103万円までと理解しています。
  ⇒ ご理解のとおりです

  ②在宅PC業務の量は変わらず(年7万円)パートを入れる。
  →この場合もパートは年収103万円までOKなのか?
  ⇒ いいえ違います
  パート収入 103万円 - 7万円(雑所得金額) 
    = 96万円(給与所得金額41万円) になります。

  ③在宅PC業務を増やし、パートもする。
   →パートの年収103万円という基準はかわらないのか?変わらないなら、在宅業務+雑所得が20万円までOKなのか?それとも48万円までOKなのか?それとも、パートの収入にも 上限を考える必要があるのか?
   ⇒ パート収入の上限も考えるべきであると考えます。
     パート収入が55万円以内であれば、事業(雑)所得の収入は、必要経費がない場合、48万円までの収入であれば扶養に入ることになります。

  なお、「雑所得20万円」とは、給与所得者で確定申告義務が生じるか否かの判断基準となります。
  扶養に入るか否かは判断とは別の基準となります。

[蛇足]
 ・ 配偶者の場合は扶養から外れた場合(配偶者控除が受けられなくなる)であっても「配偶者特別控除」を受けることができます。配偶者特別控除額は配偶者の所得によって段階的に控除額は異なります。
   ただし、ご主人の会社によっては家族手当などが減額になる場合があります。

 ・ 業務委託契約の収入は、金額的には「雑所得」になると考えられます。
 ・ メルカリの収入は、継続的に行っていない場合は「譲渡所得」該当しますが、生活用動産の売買の場合は、1個又は1組の価格が30万円を超えない場合は非課税となります。
   継続に行っている場合は事業又は雑所得に該当します。

  
  国税庁HPから参考箇所を添付します。
  「配偶者特別控除」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

  「給与所得者で確定申告が必要な人」
   「2」をご確認ください
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

  「譲渡所得」
   「所得税の課税されない譲渡所得」 をご確認ください
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
  

迅速でわかりやすいご回答をありがとうございました。

「合計所得48万円以下」という考え方がよくわかりました。


追加で、年末調整や確定申告についての質問です。



メルカリで出品していたものは、基本的に衣類や本などばかりの非継続的なものなので、教えていただいた「所得税の課税されない譲渡所得」に該当することがわかりました。
夫の会社での年末調整では、メルカリの所得は申告しなくてもよいということでしょうか?


PC在宅業務が年20万円以下でパートを含めた年間合計所得が48万円以下であれば、夫の会社の年末調整ですべてが完了する(私は確定申告しなくてもいい)という理解で合っていますでしょうか?この場合、住民税の申告も必要ないということでしょうか?


私がパートを始めた場合、教えていただいた「『雑所得20万円』とは、給与所得者で確定申告義務が生じるか否かの判断基準」の「給与所得者」に私は該当するのでしょうか?それとも、これは家庭の主な稼ぎを担当する人(我が家の場合はサラリーマンである夫)のことを指すのでしょうか?

例えば、パートをしながら、もし私のPC在宅業務が20万円を超えてきた場合、夫の会社での年末調整をせずに、私個人が確定申告をするということでしょうか?


以上、どうぞよろしくお願いいたします。

① メルカリの譲渡が譲渡所得にも、事業(雑)所得も該当しないのであれば、ご主人の年末調整の「配偶者控除等申告書」にメルカリの金額は記載しなくともよいと考えます。(所得が発生しないため)

② PC在宅業務=雑所得の金額が年20万円以下あれば、パートの所得金額がいくらであっても所得税の確定申告しなくてもいいです。
  ただし、住民税の申告は必要になります。

③ パート収入=給与収入ですので貴方は「給与所得者」となります。添付しました「国税庁HP」の参考箇所は、
  一の給与所得者(貴方)が確定申告義務を有するか否かを判断するための説明箇所ですので、「貴方が申告義務を有するか否かの判断」として参考に添付させて頂きました。

  ご主人の年末調整の際に提出する「配偶者控除等申告書」は、ご主人の所得税の計算のために、貴方が扶養に該当するか否か、また、配偶者特別控除ができるか否か等を判断する手続きであり、貴方の「所得」の計算(確定)をする手続きではなりません。

  ご主人の年末調整と、貴方の確定申告義務の有無は別に考えてください。

  仮に貴方の雑所得の金額が20万円を超えた場合、貴方は所得税の確定申告をしなければいけませんが、ご主人の年末調整の際に「配偶者控除等申告書」に貴方の所得金額の見積額を記載し、会社に提出することに変わりはありません。
  

上記③について混乱していましたが、わかりやすいご説明で理解できました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年10月31日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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